歎異抄を読む
流罪にまつわる記録
意訳
後鳥羽上皇の御代に、法然聖人が他力本願念仏の一宗を興宣された。
南都の興福寺の僧たちが、それを憎み、「仏法の敵」と朝廷に直訴した。
法然上人の弟子に風紀を乱す不埒者がいると、事実無根の噂を並べ立てたため、遂に罪に処せられた人と数は、以下の通りである。
一。法然聖人とお弟子7人が流刑、また、お弟子4人が死罪に処せられた。
法然聖人は、土佐国の幡多という所に流刑。罪人としての名は藤井元彦男と言われた。76歳であった。
親鸞は、越後国に流され罪名は藤井善信、35歳だった。
浄聞房は備後国へ、
澄西禅光房は伯耆国へ、
好覚房は伊豆国へ、
行空法本房は佐渡国へ流された。
同じく、幸西成覚房と善恵房の2人も流罪に決まっていたが、無動寺の前代大僧正慈円が身柄をあずかったので流刑は免れた。
遠流になった人々は、以上8人であった。
死罪に処せられたのは以下の人々である。
1番は、西意善綽房、
2番は、性願房、
3番は、住蓮房、
4番は、安楽房。
これらは「二位の法印」とよばれた尊長の裁きによる。
かような擯罰を受けた親鸞は、もう僧でもなく俗でもないから、破戒僧の異名とする「禿」の字をもって姓とし、朝廷に奏上した。
その上申書は今も外記庁に納まっているという。
かくて流罪以後、署名はいつも、愚禿親鸞と書かれるようになったのである。
原文
後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。時に興福寺の僧侶、敵奏の上、御弟子中狼藉子細あるよし、無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数の事。
一。法然聖人并びに御弟子七人流罪、又御弟子四人死罪に行わるるなり。
聖人は土佐国番田という所へ流罪、罪名藤井元彦男と云々、生年七十六歳なり。
親鸞は越後国、罪名藤井善信と云々、生年三十五歳なり。
浄聞房備後国、
澄西禅光房伯耆国、
好覚房伊豆国、
行空法本房佐渡国。
幸西成覚房・善恵房二人、同じく遠流に定まる。しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあずかると云々。
遠流の人々已上八人なりと云々。
死罪に行わるる人々。
一番 西意善綽房、
二番 性願房、
三番 住蓮房、
四番 安楽房。
二位法印尊長の沙汰なり。
親鸞僧儀を改めて俗名を賜う、よって僧に非ず俗に非ず、然る間「禿」の字を以て姓と為して奏聞を経られおわんぬ。
彼の御申し状、今に外記庁に納まると云々。流罪以後「愚禿親鸞」と書かしめ給うなり。