歎異抄(なぜ、善人よりも悪人なのか)

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流罪にまつわる記録

意訳

後鳥羽上皇の御代に、法然聖人が他力本願念仏の一宗を興宣された。

南都の興福寺の僧たちが、それを憎み、「仏法の敵」と朝廷に直訴した。
法然上人の弟子に風紀を乱す不埒者がいると、事実無根の噂を並べ立てたため、遂に罪に処せられた人と数は、以下の通りである。

一。法然聖人とお弟子7人が流刑、また、お弟子4人が死罪に処せられた。
法然聖人は、土佐国の幡多という所に流刑。罪人としての名は藤井元彦男と言われた。76歳であった。

親鸞は、越後国に流され罪名は藤井善信、35歳だった。

浄聞房は備後国へ、

澄西禅光房は伯耆国へ、

好覚房は伊豆国へ、

行空法本房は佐渡国へ流された。

同じく、幸西成覚房と善恵房の2人も流罪に決まっていたが、無動寺の前代大僧正慈円が身柄をあずかったので流刑は免れた。

遠流になった人々は、以上8人であった。

死罪に処せられたのは以下の人々である。

1番は、西意善綽房、

2番は、性願房、

3番は、住蓮房、

4番は、安楽房。

これらは「二位の法印」とよばれた尊長の裁きによる。

かような擯罰を受けた親鸞は、もう僧でもなく俗でもないから、破戒僧の異名とする「禿」の字をもって姓とし、朝廷に奏上した。

その上申書は今も外記庁に納まっているという。

かくて流罪以後、署名はいつも、愚禿親鸞と書かれるようになったのである。

原文

後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。時に興福寺の僧侶、敵奏の上、御弟子中狼藉子細あるよし、無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数の事。

一。法然聖人并びに御弟子七人流罪、又御弟子四人死罪に行わるるなり。

聖人は土佐国番田という所へ流罪、罪名藤井元彦男と云々、生年七十六歳なり。

親鸞は越後国、罪名藤井善信と云々、生年三十五歳なり。

浄聞房備後国、

澄西禅光房伯耆国、

好覚房伊豆国、

行空法本房佐渡国。

幸西成覚房・善恵房二人、同じく遠流に定まる。しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあずかると云々。

遠流の人々已上八人なりと云々。

死罪に行わるる人々。

一番 西意善綽房、

二番 性願房、

三番 住蓮房、

四番 安楽房。

二位法印尊長の沙汰なり。

親鸞僧儀を改めて俗名を賜う、よって僧に非ず俗に非ず、然る間「禿」の字を以て姓と為して奏聞を経られおわんぬ。

彼の御申し状、今に外記庁に納まると云々。流罪以後「愚禿親鸞」と書かしめ給うなり。